定款

第1章  総   則

(名 称)

第1条

この団体は日本癒し絵協会(英文名 JAPAN HEALING ART ASSOCIATION、以下「本会」という)と称する。

(事務所)

(事務局)

第2条

本会は、主たる事務所を京都市中京区大恩寺町248に置く。

2. 本会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章  目的及び事業

(目 的)

第3条

本会は、我が国民に癒し絵で笑いと元気と感動を伝え皆様を癒す事と癒し絵の普及を目的とする。

(事 業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 癒し絵展開催に関する事業 

(2) 癒し絵修得認定事業 

(3) 癒し絵教室に関する事業 

(4) その他本会の目的達成に必要な事業 

2. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章  会   員

第5条

本会には、次の会員を置く。

(1) 正会員 本会の事業に賛同して入会した個人 

(2)癒し絵の普及に寄与し、理事会で承認を経た個人 

(入 会)

第6条

会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

2. 入会基準及び入会手続きは、総会で定める会員規程による。

 

(入会金及び会費)

第7条

無料

 

(任意退会)

第8条

会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。

 

(除 名)

第9条

会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) 定款その他の規則に違反したとき

(2) 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき 

(3) その他の正当な事由があるとき 

2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。

 

(会員の資格喪失)

第10条

(1) 総正会員の同意があったとき

や死亡したとき、又は解散したとき 

 

(拠出金品の不返還)

第11条

会員が事業に使用した金額を返還しない。

第4章  総   会

(構 成)

第12条

総会は、すべての正会員をもって構成する。

 

(権 限)

第13条

総会は、次の事項について決議する。

(1) 入会の基準

(2) 理事及び監事の選任及び解任

(3) 定款の変更 

(4) 会員の除名 

(5)解散及び残余財産の処分 

(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

(開 催)

第14条

総会は必要がある場合に開催する。

 

(招 集)

第15条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2. 総会を招集する場合には、総会の目的たる事項、内容、日時及び場所記載した書面により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

3.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

4. 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

 

(議 長)

第16条

総会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは当該総会において会員の中から選出する。

 

(議決権)

第17条

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決 議)

第18条

総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半分以上であって、総社員の議決権の3 分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 正会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 解散 

(5) その他法令で定められた事項 

 

(書面による議決権の行使及び議決権の代理行使)

第19条

総会に出席することができない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

 

(議事録)

第20条

総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。

2. 議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名する。

第5章  役 員 

(役員の設置)

第21条

本会に、次の役員を置く。

(1) 理事  1人以上3人以内

(2) 監事  1人

 

1. 理事のうち、1名を会長とする。

 

(役員の選任)

第22条

理事及び監事は総会の決議によって選任する。

2. 会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第23条

会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を総括する。

 

(監事の職務及び権限)

第24条

会長は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 会長は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第25条

理事の任期は、再任を妨げない。

(役員の解任)

第26条

理事は総会の決議によって解任することができる。

 

第27条顧 問 等

本会に任意の機関として名誉会長、名誉顧問、最高技術顧問、顧問及びオブザーバー(以下「顧問等」という。)を置くことができる。

 

第7章  理 事 会

(構 成)

第28条

本会に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第29条

理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務執行の監督

(3) 会長の選定及び解職

 

(招 集)

第30条

理事会は、会長が招集する。

2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3.理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開催の日の1週間前までに各理事及び各監事に通知を発しなければならない。

 

(議 長)

第31条

理事会の議長は、会長がこれにあたる。

2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を選定する。

 

(決 議)

第32条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(議事録)

第33条

理事会の議事録については、法令に定めるところにより議事録を作成する。

2. 出席した会長は、前項の議事録に記名押印する。

第8章  常任理事会

(常任理事)

第34条

本会には任意の機関として、理事会の決議により、常任理事会を置くことができる。

 

第9章  資産及び会計

(事業年度)

第35条

本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年の12月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第36条

本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに事業計画書及び収支予算書を会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

(事業報告及び決算)

第37条

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し承認を受けなければならない。 

 

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

(解 散)

第39条

本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

第12章  事 務 局

(設置等)

第40条

本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2. 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を経て会長が任免する。

第13章  雑   則

(委任)

第41条

この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き理事会の議決を経て別に定める。

 

附  則

 

1. 本会の最初の代表理事を絵描きのやすとする。

 

1. 平成14年1月1日 設立

2. この定款は、平成30年10月5日から施行する

 

〒604-0026 京都市中京区大恩寺町248 絵描きのやす